マンションを新築するサポートを通して土地の相続税不安をなくし個人の将来不安をなくす
マンション建築の専門家 東京の不動産系税理士の横川です。
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相続財産が土地などの不動産のみだと、相続人同士での遺産分割の話し合いでもめることがよくあります。
誰が不動産を相続するのか、不動産を相続しない人は何か対価をもらえるのか。
金銭的な対価の有無などを巡ってもめるケースが頻発しています。
現金や預金に比べて不動産は分割することが難しく、分割すること自体がデメリットです。
分割すると売却しずらくなり、活用することも難しくなるからです。
遺言書で「長男に不動産を相続させる」とのこしておく方法も有効ですが、他の相続人 (次男や長女など) から遺留分の請求があると、不動産の価値の一部に相当する対価を金銭で支払いをする必要があります。
このように不動産の相続では「分割になるリスク」「遺留分の請求があるリスク」がありますが、そういったリスクをなくすために生命保険を活用することができます。
今回は、不動産を次世代にしっかりと承継させていくための、生命保険の活用法をお伝えしますので、是非参考にしてみてください。
「分割になるリスク」「遺留分の請求があるリスク」はいずれも不動産の承継者以外の相続人から代わりとなる対価を要求されることから発生します。
例えば、被相続人 (亡くなった方) は父親、相続人は長男と次男の2人だとします。
長男が不動産を相続することにたいして次男が「代わりに不動産の一部に相当する対価を金銭で渡して」と主張され、長男が次男に金銭を渡して遺産分割の話し合いが決着する、といったケースです。
被相続人がマンション経営をおこなっていた場合は、不動産の価値が1億円以上になることも少なくないので、長男が次男から要求される金銭は、数千万円になることも。
対価が払えないと、相続人同士で不動産を共有 (もしくは分割) するという結果になりますが、共有 (もしくは分割) は避けた方が良いでしょう。
仮に被相続人が遺言書を残しており「長男に不動産を相続させる」と記載があっても、次男から遺留分の請求が行われると、不動産の代わりとなる対価を金銭で支払いをしないといけません。
(遺留分とは、相続人が最低限の財産を相続できる権利です)
ここからが本題です。
「分割になるリスク」「遺留分の請求があるリスク」を円満に解決するために、生命保険を活用することができます。
生前に父親が生命保険契約を結び、不動産を相続する予定の長男を保険金の受取人にしておきます。
そうすることで、次男から不動産の一部に相当する対価を要求されたときでも、保険金を支払原資にできます。
具体的には、不動産を相続する人 (今回だと長男)を保険金の受取人にします。
保険金は相続財産には含まれませんので、遺産分割協議書への記載も不要ですが、もしも次男を保険金の受取人とした場合は、次男は長男にたいして不動産の対価の一部を金銭で支払うように請求できてしまいますので注意です。
遺言書がない相続では、遺産分割協議(だれがどれだけ相続するかの話し合い)は相続人全員の話し合いで決めることになります。
この協議が終わるまで被相続人の銀行口座などは凍結されて、預金の引き出しができなくなります。
2019年からは相続された預貯金からの「仮払い」が認められるようにはなりましたが、必要書類の準備など手続きが必要であり、引き出せる金額にも上限がありますので残されたご家族の生活資金、葬儀費用の支払いなどに困ることがあります。
このような急な資金が必要になっても、死亡保険金はすぐに振り込まれるので資金的に助かることもあり、生命保険を活用するメリットとしてあげられます。
仮払いや遺産分割協議を踏まえずとも、死亡保険金という形で自由に使える資金を手にすることが出来るのは、遺されたご家族にとって安心できる要素です。
手元に現金を持っているとどうしても使いたくなるのが人間の性なので、残されたご家族に資金負担をかけたくない、不動産のような相続時にもめやすい財産を次世代に円満に承継していくためにも、生命保険の活用は有効なので検討してみてくださいね。
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