100万円以上の相続税を節税できる生命保険の活用法

マンションを新築するサポートを通して土地の相続税不安をなくし個人の将来不安をなくす
マンション建築の専門家    東京の不動産系税理士の横川です。

ブログにお越しいただきありがとうございます!!

「親がなくなったとき、相続税負担がありそうだな。でも相続税の支払いどうしよう」
「納税資金がないから払えないかもしれない」

 

こんなお悩みの方もいらっしゃると思います。
生命保険を活用すると相続税負担を減らこともできますが、今回はその仕組みについて解説していきます。

 

まず生命保険について簡単にお伝えすると、生命保険は契約者(通常、保険料を支払う人)が、被保険者(保険の対象となる人)に保険事故(保険金の支払事由に該当する事柄)が発生したときに、保険金が受取人に支払われるというものです。

 

相続と生命保険の相性はとっても良い!?
実は、相続の現場では生命保険が活用されることが意外と多いのです。

 

生命保険には、残されたご家族を守るためという性質がありますので、相続税の非課税枠があります。
500万円×相続する人数分の金額」を、保険金額から控除することができます。

 

例えば、父親が現金1,000万円を持っている状態で、何も対策をしないまま相続が発生すれば、100万円の相続税が発生します。
(内容を簡単にするために、基礎控除額を超えている、と仮定しています)

基礎控除額については別記事で解説していますので参考にしてみてください!
〇〇千万以下なら土地の相続税対策は不要「無駄な税金対策を避けるポイント」

 

ここで契約者は父親、被保険者も父親、受取人を長男と次男にした、保険金1,000万円の生命保険に加入したとします。
(保険料1,000万円を支払い、相続時に保険金1,000万円が支払われる生命保険を想定)
相続時に受け取る保険金1,000万円から非課税枠1,000万円(500万円×法定相続人2人)が差し引かれて 0円となり、保険金からは相続税が発生しません。

 

現金を保険金に資産組み換えを行った結果、100万円の相続税が0円になりました。
非課税枠が500万円×相続する人数分の金額と決まっているので、相続税の節税効果に限度はありますが、使い勝手がよく実務でもよく使われている方法です。

 

また生命保険は相続税の納税資金としても活用できます。

相続税は、相続が発生してから10ヵ月以内に納付しなければいけません。
相続財産が土地などの不動産ばかりで、現金がなく相続税の納税資金が足りないときは、不動産を換金せざるおえないケースもあります。

 

生前に生命保険に加入しておけば、保険金を相続税の納税資金とすることもでき、不動産を泣く泣く手放すということも回避できるかもしれません。
現金を持っていれば使ってしまうのが人間の性なので、好き勝手に使わないように別商品で拘束しておくという考え方です。

 

相続のときに配偶者や子どもが納税資金で困らないように、残されたご家族の財産を守るためにも生命保険の活用を検討してみてくださいね。
現金でそのまま財産をのこすよりも、生命保険を活用することで相続税の支払い額を減らすことができ、納税資金を確保することもできる有効策です。

 

ちなみに、1億円などの高額の保険料を支払って生命保険に加入したときは、妻を保険金の受取人にしておくのが無難なケースが多いです。
「基礎控除額」と「保険金の非課税枠」を超えた金額にたいして相続税がかかりますが、妻には「配偶者の特別控除」という相当優遇されている制度があるので、妻が保険金を受け取る場合には相続税がかからない可能性が高いからです。

 

生命保険の中では一時払い終身保険が相続税対策として使われやすいのですが、一定期間を経過すると支払った保険料を超える解約返戻金が受け取れることもあります。

ただし解約返戻金の水準や運用利回りは保険商品ごとに異なりますし、保険契約の名義人を間違えると贈与税が発生してしまうケースもあるので、実際に生命保険の活用を検討するときは、税理士や生命保険会社に相談しながら適切なプランニングを行ってもらうのがおススメです。

 

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横川豊

横川豊

公認会計士・税理士

不動産に強い税理士
不動産投資のサポートで、相続不安を解消し個人の将来不安をなくすことを目標にしている。
土地活用コンサルティングが得意で、土地をお持ちの方の財産を守る総合コンサルティングが定評
クライアントからは「最後まで面倒を見てくれる」との声もあり、長期間に渡って付き合っていくという姿勢が評判。

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