土地からマンションを新築するサポートを通して土地の相続税不安をなくし個人の将来不安をなくす
マンション建築の専門家 東京の不動産系税理士の横川です。
ブログにお越しいただきありがとうございます!!
主な相続財産が土地の場合、マンション・アパートを新築するなど事前の相続対策をした方がいいのか、お悩みの方もいるでしょう。
亡くなっても相続税が発生しないケースの方が多いので、相続税対策は万人に必要なものではありません。余計な相続税対策をしてしまうと、ただお金が出ていってしまうだけになります。
相続税対策として土地にマンション・アパートなどの収益物件を建てた方が良いですよ~といった施工会社の営業マンや、生命保険に加入しておいた方が良いですよ~といった保険の営業マンはたくさんいますが、そもそも相続税が発生しないケースだと余計な支出なんですね。
今回は、無駄な税金対策を避けるための、相続税が発生しない基準を判断するポイントをお伝えします。
相続税が発生するかどうかは基礎控除額が大きく関係します。
相続財産が基礎控除額の範囲内だと、相続税の申告も必要ありません。
基礎控除額は、簡単に説明すると相続財産の合計額から差し引ける金額のことです。
つまり基礎控除額が大きいほど、相続税の金額は少なくなりますし、相続財産の合計額が基礎控除額を下回れば、相続税の申告も不要ですし相続税を納付する必要がなくなります。
土地の相続税対策を考えるさいに、基礎控除額がとっても大事!ということですね。
基礎控除額の算定方法はこちらです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
図式のなかの法定相続人は、配偶者・子供・親・兄弟姉妹を合わせた人数のことです。
例えば、亡くなった方に子供・親・兄弟姉妹がおらず、配偶者1人のみの場合の基礎控除額は3,600万円になります。
つまり土地の価格が3,600万円を超えている場合に、上回った金額にたいして相続税が発生します(相続税上の土地の価格は基本的に路線価で算定します)。
逆に言うと、土地の価格が3,600万円以下だと土地からは相続税が発生しませんので、土地の相続税対策は基本的に不要です。
(他に現金、株式、保険などの財産があればそれも加味されますが、今回はあくまでも財産が土地のみと仮定しています)
相続税が発生しないケースだと、マンションやアパートを新築する目的は、相続税対策ではなく収益性対策、つまり将来のお金を増やしていくことが主になります。
東京の土地の値段は高く、100坪で5,000万円以上と多額になることが多いです(地方だと半値以下が普通)。
東京に土地をお持ちの方は、土地の価格だけで相続税の基礎控除額を超えているケースも多いので、土地の相続を見据えた事前の対策が必要になる可能性が高いです。
いずれにせよ、相続税対策を行うべきかどうかは基礎控除額を下回っているかどうかがいちばん重要な判断基準になります!
基礎控除額を下回っているのであれば、相続税対策として収益物件を建てたり、生命保険を購入する必要はありません。
無駄な支出がなくなって、個人の将来不安をなくすことに少しでも役立てれば嬉しいです。
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