マンションを新築するサポートを通して土地の相続税不安をなくし個人の将来不安をなくす
マンション建築の専門家 東京の不動産系税理士の横川です。
ブログにお越しいただきありがとうございます!!
土地などの不動産を持っているけど誰に引き継がせようかな、とお悩みの方もいらっしゃると思います。
「孫に世話になっているから」、「孫がいちばん不動産に詳しいし興味を持っているから」、といった理由で孫に不動産を相続させたいケースもあるのではないでしょうか。
ただし、、
被相続人 (亡くなった方) の配偶者や父母、子どもや兄弟姉妹は相続人となりますが、孫は相続人ではないので不動産を相続することはできません。
とはいえ、なんとかして孫に不動産を承継させたいな~という場合に、子どもを飛ばして孫に不動産を承継する方法はあります。
具体的には3つです。
①遺言
②養子縁組
➂生前贈与
それぞれ簡単に解説しますね。
➀ 遺言
とくに使い勝手が良いのが遺言です。
生前に遺言書を作成して孫が不動産を承継することを決めておく方法です。
遺言書を作成すると自由に財産を承継させることができるので、本来は相続人ではない孫が財産を承継することもできます。
※ ただし、、遺留分に注意しないといけません。
遺留分とは相続人に与えられている権利であり、被相続人の配偶者や子どもなど本来の相続人から、最低限の財産は相続させろ!と主張されるともめる可能性もあるので、事前に話し合っておくことが重要です。
遺留分については別記事で解説をしているので、良かったら参考にしてみてください!
相続財産が土地のみの場合、遺留分の請求で土地の分割を避ける3つの方法
②養子縁組
孫と養子縁組をすれば、孫は被相続人の子どもになりますので、他の相続人と同様に相続する権利が得られます。
役所に書類を提出するだけで簡単に手続きをすることができますが、養親と孫の両方の承諾が必要になります。
「養子」という言葉自体に抵抗を感じる方も少なくないので、手続きが簡単とはいえ、実行される方は少数派です。
➂ 生前贈与
生前のうちに、不動産を孫に贈与するという方法もあります。
ただし贈与税について注意が必要です。贈与額は非常に税率が高く、特に不動産のような数千万円~数億円の高額な財産を贈与する場合には、高い税金の支払いが必要になるケースもあります。
「相続時精算課税制度」と呼ばれる贈与税の節税策もありますが、使用することにデメリットもあり、基本的には不動産を生前贈与した方が良いケースはほとんどありません。
生前贈与や相続時精算課税制度についても別記事で解説をしているので、良ければ参考にしてみてください!
土地を子や孫に名義変更するときの「贈与税」を大幅に削減する方法
以上、それぞれの簡単な解説でした!
孫に不動産を承継させたいときに、実際に活用するメリットが高いのが ① 遺言ですが、ここで注意点を2つだけお伝えします。
✅ 不動産所得税と登録免許税の問題
✅ 相続税の金額が20% あがる問題
まず一つ目の「不動産所得税と登録免許税の問題」です。
本来は相続人ではない孫が不動産を承継すると、通常の不動産の売買と同じように不動産取得税3%と登録免許税2%がかかります。
相続人が不動産を相続すると、不動産取得税はかからず、登録免許税は0.4%だけなのと比べると、税負担が無視できないほど変わります。
これは意外と大きな差なんですね。
孫が不動産を承継するときに、不動産取得税と登録免許税をがっつり節税するための有効策は別記事で解説しているので、良ければ参考にしてみてください!
孫が不動産を相続するとき、建築契約の名義人が祖父母だと税金負担が重くなる理由
続いて二つ目の「相続税の金額が20% あがる問題」です。
親の代の相続 (祖父母から見て子ども) を一回省略していますので、相続税が余分に追加される制度が「2割加算」です。
相続税の金額が通常よりも20%加算されてしまうのです。
※ 20%加算についての補足です (興味がある方は見てみてください)
遺贈により被相続人の財産を取得した孫は2割加算の対象になりますし、孫が被相続人の養子になった場合も2割加算の対象になります。
なお、代襲相続する孫は2割加算されません。
上記 ➀遺言、②養子縁組、➂生前贈与のケースだと、①遺言と②養子縁組は相続税が2割加算されてしまいます。
そもそも相続財産が基礎控除額以下など、相続税負担が少ないときは2割加算は大きな問題ではありませんが、高額の不動産をお持ちの場合などは2割加算にも注意して将来の資産移動のことを早めに考えておいてくださいね。
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